学会賞 (高岸直人賞) に関する規則
第1条
一般社団法人日本肩関節学会定款第4条ならびに第37条によりこの規則を定める。
第2条
一般社団法人日本肩関節学会は、学術研究の発展と奨励のために、優秀な業績に対して学会賞を贈呈する。
第3条
本賞は当該年度の日本肩関節学会で発表された論文のうちから基礎的論文と臨床的論文の各1編を選び、その著者または著者代表に贈呈する。
第4条
本賞選考のための選考委員会をおく。
- (1) 委員は代議員のなかから選出し、それに次期学術集会会長、現学術集会会長、前学術集会会長を加えて6名以上とし、理事長がこれを委託する
- (2) 委員の任期は2年とし、再任を妨げない
- (3) 委員会の召集は委員長が行う
- (4) アドバイザーをおくことができる。アドバイザーは、委員会に出席して意見を述べることができる
- (5) 委員会は別則に従って受賞論文を選考する
第5条
受賞者の決定は選考委員会の推薦にもとづき、理事会が行う。
第6条
本賞は次年度の肩関節学会定時社員総会において贈呈されるものとする。
第7条
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
附則
この規則は一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
別則1 選考規定
当該年度の12月31日の時点で満45歳以下の会員の発表論文を対象とする。
- 選考方法
- (1) 学術集会会長は、代議員査読ののち採択した演題のうち学会賞 (高岸直人賞)の一次選考対象としてふさわしい演題100 編程度(選考対象論文)を、委員会に推薦する。
- (2) 代議員は、選考対象論文から基礎論文5 編、臨床論文5 編を、一次選考推薦論文として委員長に報告する。
- (3) 委員長は、基礎論文、臨床論文のうち、得票数上位の論文各5 編を一次選考論文とし委員に通知する。
- (4) 委員は、一次選考論文の口演内容を審査し、その結果を委員長に報告する。
- (5) 委員長は、一次選考論文のうち、二次選考に適した論文を、委員および発表者に通知する。
- (6) 委員は、投稿論文を審査し、委員会において受賞論文を決定する(二次選考)。
- (7) 委員長は、選考結果を理事会に報告する。
- (8) 二次選考の対象論文は、日本文、英文のいずれでも可とするが、学会抄録締め切りまでに雑誌に受理されたものは含まない。
- (9) 雑誌「肩関節」、Journal of Shoulder and Elbow Surgery 以外の雑誌に投稿した論文も、二次選考の対象とする。
- (10) 学会賞の受賞は同一人、一回だけの受賞とする
- ※二次選考の審査に当たっては、以下の4 項目について審査する。なお、口演内容も審査の対象とする。
- 〔各項目5点、20点満点〕
- (1) 論文のまとまり (わかりやすく、論旨が明確か)
- (2) 独創性 (オリジナリティがあるか)
- (3) 充実性 (症例数、分析方法が十分か)
- (4) 有用性 (将来の発展が期待できるか)
別則2 Best Abstract16 選考規定
当該年度学術集会の採択抄録を対象とする。
- 選考方法
- (1) 学術集会会長は、代議員査読ののち採択した演題のうちBest Abstract16 としてふさわしい演題100 編程度(選考対象論文)を、委員会に推薦する。
- (2) 代議員は、選考対象論文から基礎論文5 編、臨床論文5 編を、Best Abstract16 推薦論文として委員長に報告する。
- (3) 委員長は、基礎論文、臨床論文のうち、得票数上位の論文各8 編をBest Abstract16 として委員に通知する。
- (4) 最終選考枠が同票となった場合は、委員による投票で選考する。
- (5) 委員長は、選考結果を理事会に報告する。
平成26年8月1日
平成28年10月20日 改訂
平成30年10月18日 改訂
令和 2年 4月28日 改訂