2023/06/05
第53回(2026年)日本肩関節学会学術集会会長選挙について
「学術集会会長選出規則」にもとづく第53回日本肩関節学会学術集会会長選挙を以下の要領で実施します。
学術集会会長に立候補される正会員は、所定の立候補届書と推薦書を期限までに事務局までご提出ください。
記
立候補届出期間: 2023年7月1日(土)から7月31日(月)まで (当日消印有効)
提 出 書 類: 立候補届書 1通
推薦書 3通以上
※応募関連書式は、下部に掲載しております。
選 挙 日 程: 2023年8月 立候補者氏名、所信公示(ホームページにて)
2023年10月12日(木)、定時社員総会で選挙
【関係書類送付先】
日本肩関節学会事務局
〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル8階
株式会社アイ・エス・エス内
(「学術集会会長選挙関連書類」と朱書して下さい)
※応募関連書式は、下記よりダウンロードしてください。
第53回学術集会会長立候補届出書.docx
第53回学術集会会長選挙立候補者推薦書.docx
※2023年8月7日(月)までに、学会事務局から書類受領確認の連絡をします。
期日を過ぎても連絡がない場合には、お手数ですが学会事務局までお問い合わせください
以上
2023年6月5日
一般社団法人 日本肩関節学会
選挙管理委員会
委員長 田﨑 篤
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【日本肩関節学会 会則(抜粋)】
第8章 学術集会
第38条 学術集会の開催
この法人は、学術集会を年1回開催する。
第39条 学術集会会長
この法人は、学術集会を主宰するために学術集会会長を置く。
第40条 学術集会会長の選任および任期
学術集会会長は、社員総会の決議により正会員の中から選任する。ただし、理事長は学術集会会長を併任することはできない。
2 第1項の選任は、当該学術集会開催の3年前に選任する。
3 学術集会会長の任期は前学術集会終了の翌日から、自身が主催する学術集会終了の日までとする。
4 学術集会会長、次期会長、次々期会長は、理事でない場合であっても理事会に出席することができる。ただし、議決権は有しない。
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日本肩関節学会 学術集会会長選出規則(抜粋)
第1条 趣旨
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会定款第39条および第40条に基づき、学術集会会長選出に関する事項について定める。
第2条 会長等
学術集会には、会長・次期会長・次々期会長(以下、三者を併せて「会長等」という。)各1名を置く。
2 学術集会の会長等は、自ら当該学術集会を主宰するほか、この規則に定めるところに従って学術集会の開催および運営に関する事項を決定する。
3 会長は、その任期中に理事長を兼任することができない。
第3条 選挙権および被選挙権
学術集会会長選挙における選挙権は、理事および代議員がこれを有する。
2 選挙管理委員会に関する必要な事項は、一般社団法人日本肩関節学会選挙管理委員会規程において定める。
第4条 選挙管理
この規則による選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
第5条 選挙の公示
選挙管理委員会が会長等の選任を定時社員総会の議題としようとするときは、6月末までに適当な方法で告示するものとする。
第6条 立候補および通知
会長等の候補者になろうとする者は、7月末までに選挙管理委員会宛てにその旨を申請しなければならない。
2 前項の申請に当っては、申請者は、代議員3名の推薦状と所信表明を選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 第1項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、社員総会の6週間前までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は、8月末までに立候補者の氏名、所信表明を適当な方法で公示するものとする。
第7条 選挙期日
選挙期日は、社員総会開催日とする。
第8条 当選人の決定および投票
学術集会会長等を選任するための決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 第1項の議決が過半数に満たない場合には上位2名の決選投票とする。
3 立候補者が1名の場合は信任投票とし、信任は出席した代議員の3分の2以上を要する。
第9条 学術集会会長への通知等
理事長または選挙管理委員会は、選挙終了後速やかに当選人に対し当選の旨を通知し、学術集会会長への就任の意思を確認しなければならない。
第10条 会長等代行者の選任等
在任中に会長等に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得た上で、会長等を代行する者(以下「会長等代行者」という。)を選任するほか、その学術集会の開催に支障を及ぼさないよう措置を講ずることとする。
2 会長等代行者を選任したときは、理事長は、その旨を速やかに代議員に報告しなければならない。
第11条 補則
この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。
第12条
この規則の改正は、理事会および社員総会の承認を必要とする。
附 則
この規則は、一般社団法人日本肩関節学会の設立の翌日から施行する。
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※会則、規則の詳細は学会HPの「会則について」をご参照ください。